有料職業紹介事業許可の要件

 有料職業紹介事業の許可を受けるためには、以下の許可要件をすべて満たす必要があります。

1.財産的要件

【基準資産額】 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額

(1) 【基準資産額】 ≧ 500万円×事業所数  
(2)自己名義現金預金額 ≧ 150万円+60万円×(事業所数-1)


2.職業紹介責任者の要件

(1) 未成年でないこと
(2) 欠格事由(※)に該当していないこと
※「9.欠格要件」を参照
(3) 住所不定等の生活根拠が不安定ではないこと
(4) 健康状態が良好(雇用管理可能)であること
(5) 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
(6) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(7) 名義借りでないこと

(8) 成年に達してから以下のいずれかの職業経験を有すること
・成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
・成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
・成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者。
・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者。
・成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者)

(9) 職業紹介責任者講習を、受講したこと(5年以内)
(10) 外国人の場合は在留資格を有すること


3.事業所の要件

(1) 風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
(2) 事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上あること
など


4.適正な事業運営に関する要件

(1) 申請者が国または地方公共団体でないこと
(2)有料職業紹介事業をそれ以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
(3) 事業主の利益に偏った職業紹介が行われる恐れがないこと
(4)適法な手数料以外にいかなる名義であっても金品を徴収しないこと。手数料表を有すること。
(5)名義貸し目的で有料職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと。
など


5.事業主についての要件

(1) 事業主、役員等が欠格事由(※)に該当していないこと
※「9.欠格要件」を参照
(2) 貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
(3) 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
(4)外国人の場合は、在留資格を有する者であること
(5)事業主、役員等、生活根拠が安定していること
(6)不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのない者であること
(7) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。名義借りでないこと
(8) 国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
など

6.個人情報に関する要件

(1) 個人情報管理の事業運営について
・求職者等の個人情報を取扱う職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・求職者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について求職者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。
など

7.組織に関する要件

求職者数50人当たり1人以上の職員が配置される体制であること。

8.欠格要件に該当しないこと

事業主、役員、派遣元責任者が以下に掲げる欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。
(1) 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合。
(2) 健康保険法、厚生年金保険法、労災保険法、雇用保険法 など労働法規で、罰金刑などの刑に処されて5年を経過していない場合。
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者。
(4) 職業紹介事業の許可を取り消されて5年を経過していない者
(5) 未成年者の場合について、その法定代理人が、前述の内容に該当 する場合。
(6) 法人の場合、役員のうち、前述の内容に該当するものがいる場合。