特定派遣事業届出の要件チェック
特定派遣事業届出申請のための要件(主なもの)は以下のとおりです。
1.事務所の要件
(1) 風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
2.適正な事業運営に関する要件
(1) 労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が、停止中に許可を受けようとするものではないこと。
(2) 法人の場合、その役員が個人事業主として労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者ではないこと。
など
3.派遣元責任者の要件
(1) 未成年でないこと
(2) 欠格事由(※)に該当していないこと
※「7.欠格要件」を参照
(3) 住所不定等の生活根拠が不安定ではないこと
(4) 健康状態が良好(雇用管理可能)であること
(5) 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
(6) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(7) 名義借りでないこと
(8) 以下のいずれかの雇用管理経験があること
●成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有することなど
●成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
●成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
など
(9) 外国人の場合は在留資格を有すること
(10) 事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること(苦情処理の為など)
4.派遣元事業主についての要件
(1) 労働保険、社会保険を適用すること。
(2) 事業主、役員等、生活根拠が安定していること
(3) 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのない者であること
(4) 名義借りでないこと
(5) 外国人の場合は、在留資格を有するもの
5.教育訓練に関する要件
(1) 派遣労働者への教育訓練に関する計画が適切にあること
(2) 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等、能力開発の体制が整備されていること
(3) 教育訓練について派遣労働者から費用は一切徴収しないこと
6.個人情報の適正な管理等
7.欠格要件に該当しないこと
事業主、役員、派遣元責任者が以下に掲げる欠格要件に該当する場合、届出は受理されません。
(1) 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合。
(2) 健康保険法、厚生年金保険法、労災保険法、雇用保険法 など労働法規で、罰金刑などの刑に処されて5年を経過していない場合。
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者。
(4) 派遣の免許を取り消されて5年を経過していない者
(5) 未成年者の場合について、その法定代理人が、前述の内容に該当 する場合。
(6) 法人の場合、役員のうち、前述の内容に該当するものが居る場合。
8.専ら特定の者(会社)に対して派遣を行なうことを目的としていないこと
専ら特定の者(会社)に対して派遣を行なうことを目的としていないことが求められます。
例えば、ある会社が出資して派遣事業を営むべく子会社を設立したとしても、この子会社が専ら親会社に対してのみ労働者派遣を行なうことを目的とし、それ以外の者に対して労働者派遣を行なうことを目的としていない場合は、許可は受けられません。
