一般労働者派遣事業の許可要件
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の許可要件をすべて満たす必要があります。
1.財産的要件
【基準資産額】 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額
(1) 【基準資産額】 ≧ 1000万円×事業所数
(2) 【基準資産額】 ≧ 負債× 1/7
(3) 自己名義現金預金額 ≧ 800万円×事業所数
2.組織的基礎に関する要件
(1) 一般労働者派遣事業の指揮命令系統が明確で、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
(2) 登録者数300人当たり1人以上の職員が配置される体制であること。
3.事務所の要件
(1) 風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
(2) 事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上あること
4.適正な事業運営に関する要件
(1) 労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が停止中に許可を受けようとするものではないこと。
(2) 法人の場合、その役員が個人事業主として労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者ではないこと。
(3) 一般労働者派遣事業をそれ以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
(4) 登録の際、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと。
(5) 名義貸し目的で一般労働者派遣事業許可を得ようとするものではないこと。
5.派遣元責任者の要件
(1) 未成年でないこと
(2) 欠格事由(※)に該当していないこと
※「9.欠格要件」を参照
(3) 住所不定等の生活根拠が不安定ではないこと
(4) 健康状態が良好(雇用管理可能)であること
(5) 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
(6) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(7) 名義借りでないこと
(8) 以下のいずれかの雇用管理経験があること
●成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有することなど
●成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
●成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
●成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者。
●成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者。
●成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者)
(9) 派遣元責任者講習を、受講したこと(5年以内)
(10) 外国人の場合は在留資格を有すること
(11) 事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること(苦情処理の為など)
(12) 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
6.派遣元事業主についての要件
(1) 労働保険、社会保険の適用すること。
(2) 事業主、役員等、生活根拠が安定していること
(3) 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのない者であること
(4) 名義借りでないこと
(5) 外国人の場合は、在留資格を有するもの
7.教育訓練に関する要件
(1) 派遣労働者への教育訓練に関する計画が適切にあること
(2) 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等、能力開発の体制が整備されていること
(3) 教育訓練について派遣労働者から費用は一切徴収しないこと
8.教育訓練に関する要件
(1) 個人情報管理の事業運営について
・派遣労働者の個人情報を取扱う職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
(2) 個人情報管理の措置について
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。
9.欠格要件に該当しないこと
事業主、役員、派遣元責任者が以下に掲げる欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。
(1) 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合。
(2) 健康保険法、厚生年金保険法、労災保険法、雇用保険法 など労働法規で、罰金刑などの刑に処されて5年を経過していない場合。
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者。
(4) 派遣の免許を取り消されて5年を経過していない者
(5) 未成年者の場合について、その法定代理人が、前述の内容に該当 する場合。
(6) 法人の場合、役員のうち、前述の内容に該当するものが居る場合。
10.専ら特定の者(会社)に対して派遣を行なうことを目的としていないこと
専ら特定の者(会社)に対して派遣を行なうことを目的としていないことが求められます。
例えば、ある会社が出資して派遣事業を営むべく子会社を設立したとしても、この子会社が専ら親会社に対してのみ労働者派遣を行なうことを目的とし、それ以外の者に対して労働者派遣を行なうことを目的としていない場合は、許可は受けられません。
一般労働者派遣事業許可申請の必要書類
一般労働者派遣事業の許可申請を行なうためには、
一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号) 3部(正本1通、写し2通)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号) 3部(正本1通、写し2通)
のほか、以下の添付書類をそれぞれ2部(正本1通、写し1通)ずつ提出する必要があります。
【法人の場合】
1 定款(または寄付行為)
2 登記簿謄本
3 役員の住民票の写しおよび履歴書
4 貸借対照表および損益計算書
5 法人税の納税申告書(別表1および4)の写し
6 法人税の納税証明書(その2所得金額)
7 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
8 事業所の図面(レイアウト)
9 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
10 派遣元責任者講習受講証明書
11 個人情報適正管理規程
【個人の場合】
1 住民票の写しおよび履歴書
2 所得税の納税申告書の写し
3 所得税の納税証明書(その2所得金額)
4 預金残高証明書
5 不動産登記簿謄本の写し
6 固定資産税評価額証明書(資産)
7 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
8 事業所の図面(レイアウト)
9 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
10 派遣元責任者講習受講証明書
