人材派遣が出来ない業務

以下の業務については、法律で労働者派遣事業が禁止されています。

1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を行なう場合、または社会福祉施設での業務を除く)
5 派遣先において団体交渉または協定締結等の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務
6 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務

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