一般派遣と特定派遣

人材派遣業の許可には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があります。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを派遣する場合は「特定労働者派遣事業」となります。
届出が必要で、許可の有効期限はありません。(更新不要)

 常用雇用労働者とは

● 期間の定めなく雇用されている労働者
● 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 
● 採用時から1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者
をいいます。

一般労働者派遣事業

登録制・臨時・日雇の労働者を派遣する事業の場合「一般労働者派遣事業」となります。
許可を得なければなりません。
許可の有効期限があり、更新が必要です。
(最初は3年、以後5年ごとに更新)


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