一般派遣と特定派遣
人材派遣業の許可には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があります。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを派遣する場合は「特定労働者派遣事業」となります。
届出が必要で、許可の有効期限はありません。(更新不要)
常用雇用労働者とは
● 期間の定めなく雇用されている労働者
● 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
● 採用時から1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者
をいいます。
一般労働者派遣事業
登録制・臨時・日雇の労働者を派遣する事業の場合「一般労働者派遣事業」となります。
許可を得なければなりません。
許可の有効期限があり、更新が必要です。
(最初は3年、以後5年ごとに更新)
人材派遣が出来ない業務
以下の業務については、法律で労働者派遣事業が禁止されています。
1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を行なう場合、または社会福祉施設での業務を除く)
5 派遣先において団体交渉または協定締結等の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務
6 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
